前回、区分の日本不動産売却についての記事を書いた。
その売却が9月末に無事終了。
ただ、9月末の最終決済までに、自分が海外に居住しているという観点及び、売買不動産会社と司法書士等の確認連携不足により、若干ドタバタした状況になってしまった。 今後、海外赴任中や海外に住まれている方のためになればと思いこの記事を書いてみたい。
海外居住者が不動産の売買をする時に必要な書類
詳細は、各国の日本大使館HPや問い合わせを実施して、詳細を確認してください。大体は、当日申請すれば当日発行してくれると思います。発行費用必要。
・在留証明書(日本に住所がないので、住民票の代わり)
・署名証明書 or 印鑑証明書
※海外でも大使館にて印鑑登録→印鑑証明書を発行してくれることがわかった。署名証明書の場合は、右手の拇印を使用する
その他必要な書類
上記は、海外にて入手が必要な書類になるが、それ以外にも不動産売買に必要な一般的な書類
・不動産の権利書(海外に持ってきている場合は、司法書士さんに渡す必要がある)
・住民票の除票(日本のサンゴの住所地の役所にて取得)
・戸籍附票(本籍地の役所にて取得)
・運転免許証等の身分証明書
今回、不動産の売却を実施してわかったことだが、やはり実際に経験をしないとわからないということである。
また、やはり日本に住んでいるより手間がかかるということがわかったが、今後、海外にいながら不動産を売買する際にはこの経験が役に立つので良い経験ができたと思っている。
ちなみに、税金面でも手続きが日本居住者と非居住者ではことなる。詳細については割愛するが、居住者の場合は日本の税制度を理解&確定申告を毎年実施する必要があるということで、得た利益については確定申告にて申告する。 それに対して非居住者は、日本の税制をしらない&毎年確定申告を実施する必要がないので、不動産売却時に(源泉徴収分)として税金を支払うことになる。 もちろん、確定申告を実施すれば還付されて戻ってくるので結論としては居住者と非居住者では支払う税金は同じである。 ※短期譲渡か長期譲渡により税率は違うし、非居住者だと住民税はかならない等の若干の違いはある。詳細を確認したい場合は税理士さんに確認するのが良い。
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